(01)
「議論」を進めるためには、「公理(共通の認識)」が「必要」があるため、以下の「3条件」を「公理」とします。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
然るに、
(02) 痛風発作再発予防が必要であると考え2019年01月05日からフェブリク錠投与を開始したものです。
(2020年07月17日、S医師)
従って、
(01)(02)により、
(03)
「フェブリク錠投与」は、「治療」ではなく、「予防」が「目的」であるため、
『1.治療を目的としていること』という、「第1の条件」を満たしていない。
然るに、
(04) (2012年07月05日、K医師)
従って、
(04)により、
(05)
「2012年07月04日」に於いて、「アレルギー(眼瞼腫脹)」を起こしている。
然るに、
(06) (フェブリクの添付文書)
然るに、
(07)
「添付文書」にある「発疹」という「言葉」が気になったため、
令和2年7月13日、13時48分~
帝人ファーマ株式会社 メディカル情報部(のFさん)に、
「(04)2012年07月05日」の「カルテの内容」を、「読み上げて」、「確認」したところ、
2012年7月05日:K医師により、フェブリクによるアレルギーS/O→中止。
という「処置」は、「正しい判断」であった。
という「回答」を得ている。
従って、
(04)~(07)により、
(08)
「(過敏症の既往歴があった)当該の患者」に対して、「フェブリク錠投与すること」は、
『2.承認された方法』には、当たらない。
然るに、
(09) (フェブリクの添付文書)
従って、
(09)により、
(10)
「フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
「クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならない。
然るに、
(11) 従って、
(11)により、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「中止」したところ、
「赤血球・尿酸」等は、「1.3倍弱」に増加したが、
「クレアチニン」は、「1.73倍」になり、
「尿素窒素(BUN)」に至っては、「3倍以上」になっている。
然るに、
(14) 然るに、
(15)
従って、
(14)(15)により、
(16)
S医師は、
「(18日から25日にかけて)水による血液濃縮が見られ、腎機能が悪化している。」
としているものの、
「クレアチニン:赤血」の「比」で見た場合も、
「18日から25日迄に、38%の上昇」が、
「18日から29日迄に、78%の上昇」が「確認」出来る。
然るに、
(17) (2019年01月28日09時19分50秒)
であるものの、この場合、「薬(フェブリク)の量」は、「減らされてもいない」。
従って、
(09)~(17)により、
(18)
「フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
「クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならないが、
S医師は、そのようにはせず、何もしていない。
従って、
(01)(08)(18)により、
(19)
S医師の診療は、
(ⅰ)「本剤の成分に過敏症(アレルギー)の既往歴がある患者に、本剤を使用してはならない。」
(ⅱ)「本剤の使用中に、クレアチニン・尿素窒素の上昇が認められた場合は、本剤を使用してはならない。」
(14)(15)により、
(16)
S医師は、
「(18日から25日にかけて)水による血液濃縮が見られ、腎機能が悪化している。」
としているものの、
「クレアチニン:赤血」の「比」で見た場合も、
「18日から25日迄に、38%の上昇」が、
「18日から29日迄に、78%の上昇」が「確認」出来る。
然るに、
(17) (2019年01月28日09時19分50秒)
であるものの、この場合、「薬(フェブリク)の量」は、「減らされてもいない」。
従って、
(09)~(17)により、
(18)
「フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
「クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならないが、
S医師は、そのようにはせず、何もしていない。
従って、
(01)(08)(18)により、
(19)
S医師の診療は、
(ⅰ)「本剤の成分に過敏症(アレルギー)の既往歴がある患者に、本剤を使用してはならない。」
(ⅱ)「本剤の使用中に、クレアチニン・尿素窒素の上昇が認められた場合は、本剤を使用してはならない。」
という「添付文書」の「指示」に従っていないが故に、
『2.承認された方法で行われていること』という「第2の条件」を満たしていない。
然るに、
(20)
「入院時(2018年12月21日)のオリエンテーション」の際に、
従って、
(20)により、
(21)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わないで中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
という風に、主治医(S先生)に対して伝えてあるため、「医師の側に、債務が成立しています」。
然るに、
(22)
診療日付 2019年01月04日 14:50
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 I.N. 従って、
(04)(05)(20)(21)(22)により、
(23)
「2012年07月04日に、眼瞼腫脹を起こしている」ので、
「それを使用しないようにと、入院時(2018年12月21日)に、医師に対して伝えていてた、フェブリクの内服開始」は、
「2019年01月04日の、翌日」です。
然るに、
(24)
然るに、『2.承認された方法で行われていること』という「第2の条件」を満たしていない。
然るに、
(20)
「入院時(2018年12月21日)のオリエンテーション」の際に、
従って、
(20)により、
(21)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わないで中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
という風に、主治医(S先生)に対して伝えてあるため、「医師の側に、債務が成立しています」。
然るに、
(22)
診療日付 2019年01月04日 14:50
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 I.N. 従って、
(04)(05)(20)(21)(22)により、
(23)
「2012年07月04日に、眼瞼腫脹を起こしている」ので、
「それを使用しないようにと、入院時(2018年12月21日)に、医師に対して伝えていてた、フェブリクの内服開始」は、
「2019年01月04日の、翌日」です。
然るに、
(24)
(23)(24)により、
(25)
「ザイロリック・フェブリク錠に肝障害」という「アラート」は、
「ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)」の「マチガイ」です。
然るに、
(26)
す。また、フェブリク錠投与開始後も入院中にはフェブリク錠を投与していることを説明する機会があったこと(御提出された文書中には「2019/1/27に『フェブリク錠を1/5から使用している』との説明を受けた」記載がありますし、また、御提出された文 書に記載はありませんが2019/1/15に森田隆司様に来院していただき面談した際に尿酸 降下剤を投与している旨の説明をしております[2019/1/15 17:00 看護カルテ参 照])、御提出された文書中(8ページ)に記載されていますように、お薬手帳を病院
(令和02年07月、S医師)
従って、
(26)により、
(27)
(ⅰ)1月15日は、フェブリク錠という「名前」を知らされてはいなくて、
(ⅱ)1月27日に、フェブリク錠という「名前」を知らされては、います。
然るに、
(28) 診療日付 2019年01月15日 17:00
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 Y.R. 従って、
(28)により、
(29)
(ⅲ)1月15日に、私は、「腎機能」を心配しているが、その時点では、
(〃)「腎機能の悪化は無い」と聞いて、安堵している。
然るに、
(30) 然るに、
(21)(30)により、
(31)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わないで中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
と伝えている一方で、
退院(して死亡する)2日前に、
脱水が原因である。「以前、使った薬」で、肝障害が出たので、その時とは、「別の薬」を使っている。
という風に、言われれば、
「前の薬」=「6年前に使った薬」
「別の薬」=「これまでに、1度も使ったことが無い、別の薬」
と思うことは「当然」であって、
「別の薬」=「フェブリク」
であるとすれば、当然、「私は(債務不履行ということで)抗議」をする。
従って、
(04)(31)により、
(32)
2019年01月27日11時48分前後の、ナースステーションに於いて、
S医師は、私に対して、ハッキリと、「投与をしている薬」は、
(2012年07月05日、K医師)
でいう所のその「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」であることを、告げるべきであったし、
いずれにせよ、
(33)
2019年02月03日(葬儀の翌日)の「gooブログ」を見ると、
となっている。
従って、
(32)(33)により、
(34)
鈴木医師は、
「前の薬」=「1番目の薬」ではなく、
「別の薬」=「2番目の薬」=「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」を、もう一度、
「01月05日」から「投与」している。
ということを、「私に分かるよう」には、「説明していない」。
加えて、
(28)(29)(30)により、
(35)
「別の薬の使用」を受け入れたのは、
「検査結果」が「悪化」した「原因」は、「脱水」であるという「説明」を、「信じた」からである。
加えて、
(36) という「事実」を、S医師が、「把握」していなければ「怠慢」であるし、「把握」したいたならば、「脱水」などという「説明」が、出来るはずが無い。
従って、
(01)(32)~(36)により、
(37)
『3.患者本人(または、保護者の)承諾があること』という「第3の条件」も、満たしてはいない。
令和04年07月04日、毛利太。
従って、
(26)により、
(27)
(ⅰ)1月15日は、フェブリク錠という「名前」を知らされてはいなくて、
(ⅱ)1月27日に、フェブリク錠という「名前」を知らされては、います。
然るに、
(28) 診療日付 2019年01月15日 17:00
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 Y.R. 従って、
(28)により、
(29)
(ⅲ)1月15日に、私は、「腎機能」を心配しているが、その時点では、
(〃)「腎機能の悪化は無い」と聞いて、安堵している。
然るに、
(30) 然るに、
(21)(30)により、
(31)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わないで中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
と伝えている一方で、
退院(して死亡する)2日前に、
脱水が原因である。「以前、使った薬」で、肝障害が出たので、その時とは、「別の薬」を使っている。
という風に、言われれば、
「前の薬」=「6年前に使った薬」
「別の薬」=「これまでに、1度も使ったことが無い、別の薬」
と思うことは「当然」であって、
「別の薬」=「フェブリク」
であるとすれば、当然、「私は(債務不履行ということで)抗議」をする。
従って、
(04)(31)により、
(32)
2019年01月27日11時48分前後の、ナースステーションに於いて、
S医師は、私に対して、ハッキリと、「投与をしている薬」は、
(2012年07月05日、K医師)
でいう所のその「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」であることを、告げるべきであったし、
いずれにせよ、
(33)
2019年02月03日(葬儀の翌日)の「gooブログ」を見ると、
となっている。
従って、
(32)(33)により、
(34)
鈴木医師は、
「前の薬」=「1番目の薬」ではなく、
「別の薬」=「2番目の薬」=「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」を、もう一度、
「01月05日」から「投与」している。
ということを、「私に分かるよう」には、「説明していない」。
加えて、
(28)(29)(30)により、
(35)
「別の薬の使用」を受け入れたのは、
「検査結果」が「悪化」した「原因」は、「脱水」であるという「説明」を、「信じた」からである。
加えて、
(36) という「事実」を、S医師が、「把握」していなければ「怠慢」であるし、「把握」したいたならば、「脱水」などという「説明」が、出来るはずが無い。
従って、
(01)(32)~(36)により、
(37)
『3.患者本人(または、保護者の)承諾があること』という「第3の条件」も、満たしてはいない。
令和04年07月04日、毛利太。