(01)
「お前は言うな」で「検索」しても、
「お前が言うな」に関する「サイト」しか、「検索」されない。
然るに、
(02)
例へば、
Aが、万引きの常習犯であるならば、
その場合は、
A:万引きは重大な犯罪である。
B:お前が言うな。
といふ「会話」は、成立する。
然るに、
(03)
Aは、万引きなど、絶対にしないのであれば、
その場合は、
A:万引きは重大な犯罪である。
B:お前が言ふな。
といふ「会話」は、成立しない。
従って、
(02)(03)により、
(04)
「お前が言うな」といふ「日本語」は、
「(他ならぬ)お前には、それを言ふ資格はない。」といふ「意味」である。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
「(他ならぬ)AがBである。」であって、
「(他ならぬ)AはBである。」ではない。
令和元年11月09日、毛利太。
0 件のコメント:
コメントを投稿