(01)
(ア)『2018年12月21日』から、
(イ)『2019年01月04日』迄は、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止された)フェブリク」は、「(S医師によって)再投与」されていない。
(ウ)『2019年01月05日』から、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止された)フェブリク」が、「(S医師によって)継続的に投与」され、
(エ)『2019年01月29日』に(、リハビリを諦めて)退院し、この日に、再入院をし、この日の内に、父は死亡した。
然るに、
(02)
―「ザイロリック」を「フェブリク」に替え、もう一度「ザイロリック」に戻し、結局は、「両方とも、副作用で不可」とされた
「経過(2012年6月26日~7月18日)」は、次の通りである。―
(a)2012年06月26日(血液検査・無し):
痛風の治療薬として、K医師は、「フェブリク」ではなく、「ザイロリック」を処方する。―その3日後―
(b)2012年06月29日(血液検査・有り):
痛風発作により、W医師を受診し、「血液検査」を行った際に、「肝機能」の「悪化」認められ、そのため、
W医師は、「ザイロリック」に替えて「フェブリク」処方し、そのことを、「手紙」で、K医師に伝え、
あわせて、「K医師の(07月09日の)受診」を「予約」し、「次回(07月09日)採血至急」とした。―その4日後―
(c)2012年07月03日(血液検査・無し):
「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」。―その1日後―
(d)2012年07月04日(血液検査・無し):
「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。―その1日後―
(e)2012年07月05日(血液検査・無し):
K医師を受診し、『「フェブリク」を服用後、「目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、昨日、「眼科」を受診した』ことを告げたところ、
K医師は、
(ⅰ)「フェブリクによるアレルギー」の疑い(S/O)⇒中止。
(ⅱ)「(W医師が指摘した、)ザイロリックによる肝障害の疑い」は、これまでの「経過」からすると、「(ザイロリックによる)肝障害」ではない「可能性がある」ため、
「2週間、ザイロリックを再開」した上で、「血液検査の結果」を見て、「(ザイロリックによる)肝障害」であるか、否かを、「判断」すると、「紙のカルテ」に、「記載」し、
「2018年07月18日の受診」を、「予約」し、「次回、採血至急」とした。―その4日後―
(f)2012年07月09日(血液検査・無し):
W医師が、2012年06月29日に予約した「K医師の診察」をキャンセルし、この日は、来院しなかったため、
当然、この日の「血液検査」は行われていない。―その9日後―
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
K医師を受診したところ、K医師は、「血液検査」の「結果」を見て、「ザイロリック」による「肝障害」があると「判断」し、
(ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリック、フェブリクとも、副作用で使用不可。禁酒とす。
と、「紙のカルテ」に「記載」した。
然るに、
(03)
「フェブリクによる、肝障害が、有ったか、無かったか」ということは、飽く迄も、
「フェブリクを飲んだ、直後の、血液検査の結果」によって、「推定」される。
然るに、
(03)により、
(04)
(e)2012年07月05日(血液検査・無し):
において、「血液検査」は、行われていないし、
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
迄は、「フェブリク」ではなく、「ザイロリック」を「服用」している。
従って、
(03)(04)により、
(05)
(d)2012年07月04日(血液検査・無し):
「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。
という際に、「フェブリクによる肝障害が、有ったのか、無かったのか」ということは、「永遠に、不明」である。
従って、
(02)~(05)により、
(06)
(g)2012年07月18日(血液検査・有り):
(ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリック、フェブリクとも、副作用で使用不可。禁酒とす。
という「紙のカルテ」の「記載」は、「正確」には、
(ⅲ)HU(痛風)⇒ザイロリックは「肝障害」で使用不可。
(〃)HU(痛風)⇒フェブリクは、「肝障害」ではなく、「アレルギー(眼瞼腫脹)」で使用不可。―その、約4ケ月半後―
という「意味」になる。
然るに、
(07)
(h)2012年12月01日:に、
「電子カルテ(ヘルスケアワン株式会社、ホスピタルOne)」が、「稼働」した。―その57日後―
(i)2013年02月27日:
K医師は、「電子カルテ」に、『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害(2013/2/27)』いう風に、「入力」した。
従って、
(06)(07)により、
(08)
(i)2013年02月27日:における、
『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』という「アラート」こそが、「正しい」。―その、約4年と10ケ月後―
然るに、
(09)
(j)2018年12月21日:
痛風で、A病院に入院するも、この時の主治医は、K医師ではなく、S医師(副院長)であった。
(k)2019年01月04日:
S医師は、翌日(5日)からの「フェブリクの内服」を、I看護師に指示。―その、1年と6ケ月半後―
然るに、
(10)
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用による肝機能障害があったとは疑い難い経過であったこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。従って、
(06)~(10)により、
(11)
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
(フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということが、「本当」であるならば、
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、S医師は、「フェブリクの使用に先立ち」、
『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「こと」は、「間違い」であって、
『ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』という「こと」こそが、「正しい」。
ということを、K医師から、「知らされた」。
という、ことになる。
然るに、
(12)
(l)2019年01月07日(血液検査・無し):
S医師の「電子カルテ」には、
(ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラートあるが、
1/11 LDcheck(血液検査を)し、経過見てみる。
という「記載」が有り、
(m)2019年01月11日(血液検査・有り):
S医師の「電子カルテ」には、
(ⅴ)診療日付(2019年01月11日) 記載者 SY 14:43
肝障害出現はなし。フェブリク内服継続とする。
という「記載」が有る。
従って、
(12)により、
(13)
(l)2019年01月07日(血液検査・無し):
S医師の「電子カルテ」には、
(ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
「2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラート」とあるが、
(フェブリクの使用を決める、2019年01年04日)よりも「以前」に、
この「アラート」を「入力」したK医師自身に、「確認」したところ、
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラート』というのは、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害。フェブリクにてアレルギー。』というのが「正しい」ということが、分かった。
従って、
『フェブリクでは、これ迄に、肝障害は、確認されていない』が故に、「フェブリク」を「投与」するが、
(2019年01月11日)の「血液検査(LDcheck)」に、「注意」をして、「経過」を見てみる。
という「記載」は無く、それ故、S医師は、
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害』との「(間違った)アラート」を、「そのまま、鵜呑み」にしている。
従って、
(11)(13)により、
(14)
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、S医師は、「フェブリクの使用に先立ち」、
『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「こと」は、「間違い」であって、
『ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』という「こと」こそが、「正しい」。
ということを、K医師から、「知らされてはいない」。
従って、
(11)(14)による、
(15)
「否定否定式(MTT)」により、
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
(フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということが、「本当」ではなく、「嘘」である。
加えて、
(16)
「間違えたら、直すことを躊躇するな。」
「間違えたのに、間違えたままにしておくことを間違いという。」
ということは、「(人の命を預かる)医療の現場」においてこそ、「猶のこと、正しい」。
従って、
(01)(11)(16)により、
(17)
S医師が「言っている」ことが、「本当」であるならば、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害。フェブリクにてアレルギー(眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を、直ちに、『電子カルテ』に「入力」したに、決まっている(し、そうでなければ、医師として、余りにも、怠慢である)。
従って、
(01)(11)(17)により、
(18)
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
(フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということが、「本当」であるならば、
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害。フェブリクにてアレルギー(眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を、直ちに、『電子カルテ』に「入力」したに、決まっている(し、そうでなければ、医師として、余りにも、怠慢である)。
然るに、
(12)により、
(19)
(l)2019年01月07日(血液検査・無し):
S医師の「電子カルテ」には、
(ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラートある。
となっているため、K医師は、
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害。フェブリクにてアレルギー(眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を行ってはいない。
加えて、
(20)
(n)2019年03月11日(父は、既に、41日前に、死亡):
私自身が、SIさんから入手した、電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」により、
「電子カルテ」には
『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「アラート(間違い)」は有るが、
『ザイロリックにて肝障害。フェブリクにてアレルギー(眼瞼腫脹)』という「アラート(正しい)」は無い。
ということを、「確認」している。
従って、
(19)(20)により、
(21)
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害。フェブリクにてアレルギー(眼瞼腫脹)。』という「アラート」こそが、「正しい」。
という『訂正』を、行ってはいない。
従って、
(18)(21)による、
(22)
「否定否定式(MTT)」により、
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
(フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということは、「嘘」であって、「本当」ではない。
従って、
(15)(22)により、
(23)
(j)2018年12月21日:から、
(k)2019年01月04日:迄の間に、S医師は、「フェブリクの使用に先立ち」、
(i)2013年02月27日:における、
『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であって、
『ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』という「アラート」こそが、「正しい」。
ということを、K医師から、「知らされた」にもかかわらず、
(l)2019年01月07日(フェブリクの投与を始めた後):において、
①『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「アラート」を、「そのまま、正しい。」と、信じてしまった「理由」は「何」か。
②『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であると、K医師に伝えなかった「理由」は「何故」か。
という「2点」に対する、「合理的な理由」を、「説明出できない」のであれば、S医師とK医師は、「嘘つき」であると、せざるを得ない。
然るに、
(24)
①『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「アラート」を、「そのまま、正しい。」と、信じてしまった「理由」は「何」か。
②『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』という「アラート」は、「間違い」であると、K医師に伝えなかった「理由」は「何故」か。
ということに関する、「合理的な理由」は、
(o)2020年07月19日(GW前に行った「質問」に対する、S先生の「回答」):
(フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく(、K医師が書いた)過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて(、K医師と共に、)経過を確認しております。
ということは、「本当」ではなく、「嘘」である。
ということ以外に、有るはずがない(Q.E.D.)。
従って、
(10)(23)(24)により、
(25)
令和2年7月19日、弁護士を介して、
ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。という「手紙(回答)」を、私に届けたことにより、「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧な墓穴」を掘ってしまった。
と、言うべきである。
従って、
(12)(25)により、
(26)
「約3カ月」にも渡って、「私からの質問」に対する「回答」を「保留」して置きながら、
(l)2019年01月07日(血液検査・無し):ということを、「見逃して」しまったことにより、「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧な墓穴」を掘ってしまった。
S医師の「電子カルテ」には、
(ⅳ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラートあるが、
1/11 LDcheck(血液検査を)し、経過見てみる。
という「記載」が有る。
(m)2019年01月11日(血液検査・有り):
S医師の「電子カルテ」には、
(ⅴ)診療日付(2019年01月11日) 記載者 SY 14:43
肝障害出現はなし。フェブリク内服継続とする。
という「記載」が有る。
と、言うべきである。
(27)
最初の「マチガイ」は、
(i)2013年02月27日:K医師が、「電子カルテ」に、
(ⅳ)『ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』とは入力せずに、
(ⅴ)『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』と入力。
したことである。
(28)
(l)2019年01月07日:S医師の「電子カルテ」に、
(ⅵ)診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラートある』
というのであれば、「2019年01月04日」よりも「以前」に、
「ザイロリックの肝障害」と、
「フェブリクの肝障害」とでは、「どちらが、より重度な副作用」であったかということを、当然、
S医師は、K医師に、「質問」しなければ、ならないし、そうでなければ、
「フェブリクの肝障害の方が、重度の障害であった」にもかかわらず、その、「より重度な肝障害を起こしたフェブリク」を、「再投与」することにもなりかねない。
が故に、『医師としての、注意義務違反』である。
然るに、
(29)
S医師が、K医師に、「ザイロリックの肝障害と、フェブリクの肝障害」に関する「質問」をしたならば、その時には、K医師は、
『2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラート。』というのは、「間違い」であって、
『2013/2/27 ザイロリックにて肝障害。フェブリクにてアレルギー。』とするのが、「正しい」。
ということに、気付くことになり、それ故、K医師は、S医師に対して、その『訂正』を、伝えたことになる。
然るに、
(30)
眼瞼腫脹
最も頻度が高い原因は以下のようなアレルギー性である:
局所性アレルギー(接触過敏症)
全身性アレルギー(例、血管性浮腫、アレルギー性鼻炎を伴う全身性アレルギー)
(MSDマニュアルプロフェッショナル版)
然るに、
(31)
過敏症(読み)かびんしょう(英語表記)hypersensitiveness
感受性亢進のこと。普通は反応を示さない程度の弱い刺激に鋭敏に反応して、一定の症状を呈するような状態をいう。アレルギーやアナフィラキシー、特異体質などが含まれる。アレルギーと同義に用いられることもある。
〔過敏症(かびんしょう)とは - コトバンク〕
従って、
(30)(31)により、
(32)
「眼瞼腫脹」の
「最も頻度が高い原因」は、「過敏症の一種」であるところの、「アレルギー」である。
然るに、
(02)により、
(33)
もう一度、確認すると、
(c)2012年07月03日:「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」。
(d)2012年07月04日:「フェブリク」を服用した後、「右目が腫れた(眼瞼腫脹)」ため、眼科のH医師を受診。
従って、
(30)~(33)により、
(34)
私の父は、「フェブリクの成分に対して、過敏症の既往歴がある患者」であった。
然るに、
(35) フェブリクの「添付文書」には、
となっている。
従って、
(34)(35)により、
(36)
私の父(フェブリクを服用を継続して、25日目に死亡)にとって、「フェブリクは、禁忌」であった。
従って、
(06)(11)(36)により、
(37)
K医師が、
(ⅳ)『ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害』と、「(マチガイを)入力」したが、
(ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』とは、「入力」しなかった。
としても、
S医師が、K医師に対して、
(ⅳ)『ザイロリックと、フェブリクの、肝障害についての「質問」を行っていた。』ならば、
(ⅴ)『ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)』
ということに、K医師は、気付くことになるため、K医師は、そのことを、S医師に伝えることになり、そのため、
(ⅴ)S医師が、『フェブリクの添付書を読んでいた』のであれば、
(ⅵ)『父にとって、「禁忌」である所の、フェブリクの投与を継続することは、なかった。』という、ことになる。
然るに、
(38)
S医師が、私に言うには:
仮に2012/7/3(フェブリク錠投与開始から5日後)から生じた右上眼瞼腫脹・眼脂がフェブリク錠によるアレルギー症状であれば、今回入院時にフェブリク錠を再投与されてから同様の時間経過で同様の症状が再発する可能性が高いと考えられますが、フェブリク錠再投与後も他の皮膚・呼吸器等も含めてアレルギーを疑わせる明らかな症状は認められておりません。然るに、
(39)
定型的薬物反応―ある患者が同じ薬物に暴露されるたびに同じ身体部分に再発する反応―
はまれである(MSDマニュアル、プロフェッショナル版、「薬物過敏症」)。 ということに関連して、
令和2年7月20日、13:06~13:17帝人ファーマ株式会社 メディカル情報部(のIさん)に電話で確認したところ、フェブリクを飲んで、一度、目の周りが腫れた患者に対しての、再投与は有り得ないので、 「そのようなデータ」自体が無く、それ故、フェブリクに、「固定薬疹」という「性質」があるかどうかは、「不明」である。従って、フェブリクに、「普通の薬剤」には、それが、マレであるところの、「定型的薬物反応」があるかどうかも「不明」である。従って、フェブリクを再投与した際に、「6年と半年前のように、もう一度、瞼(同じ部分)が腫れる」かどうかは「不明」である。という「回答」を得ることが、出来ました。
従って、
(38)(39)により、
(40)
「右上眼瞼腫脹・眼脂がフェブリク錠によるアレルギー症状であれば、今回入院時にフェブリク錠を再投与されてから同様の時間経過で同様の症状が再発する可能性が高いと考えられます。」
という「見方」は、「フェブリク」に関しては、「マチガイ」である。
(41)
(o)2020年07月21日(火):
「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧な墓穴」を掘ってしまった。
ということに関連する「資料」を、「医療情報部のIY」さんに対して、「請求」しているものの、
(p)2020年08月07日(金):
「医療情報部のIY」さん曰く、「今後は、カルテの開示も、弁護士が行う。」とのことであり、未だにそれは、「行われていない」。
(01)(12)により、
(42)
(ア)『2018年12月21日』から、
(イ)『2019年01月04日』迄は、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止された)フェブリク」は、「(S医師によって)再投与」されていない。
(ウ)『2019年01月05日』から、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止された)フェブリク」が、「(S医師によって)継続的に投与」され、
(エ)『2019年01月07日』には、(S医師は、電子カルテには、)「(既に投与をしてしまった)フェブリクが、禁忌である」と、初めて気づき、
(オ)『2019年01月29日』に(、リハビリを諦めて)退院し、この日に、再入院をし、この日の内に、父は死亡した。
従って、
(42)により、
(43)
(エ)S医師は、「電子カルテ」さえも、「初めから、ろくに見ずに」、
(ウ)『2019年01月05日』から、「(2012年07月05日に、K医師によって、禁止された)フェブリク」が、「(S医師によって)継続的に投与」され、いずれにせよ、
(オ)『2019年01月29日』に(、リハビリを諦めて)退院し、この日に、再入院をし、この日の内に、父は死亡した。
という、ことになる。
然るに、
(01)(08)(10)により、
(44)
(i)2013年02月27日:において、
「間違ったアラート」を作成し、「父の死亡」の原因を作った、 K医師は、S医師と、「口裏」を合わせようと、している。
従って、
(43)(44)により、
(45)
私としては、S医師とK医師に対して、「刑事罰」が加えられることを、願わざるを得ない。
令和02年08月08日、毛利太。
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